今まで任意売却と競売について、お話ししてきましたが、
「実際何がどう違うの?」
「文章で見ても違いがはっきり分からない」
「分かりやすくまとめて!」
とお思いの方も多いのでは…?
ということで、今回は任意売却と競売の違いを表にして分かりやすく比較してみました!!
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【目次】
任意売却と競売の違いとは?
任意売却の最大のメリットとは?
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競売になってしまったら、もうどうしようも出来ない…と諦められる方も多いですが、そんなことはありません!
任意売却という手段を取れば、競売を回避することが可能です
任意売却には競売にはないメリットがたくさんあります。
競売と比較して、見ていきましょう
競売とは、債務者がローンを滞納した際に、債権者がローンを回収するために行う法的手段による売却方法です。
具体的には、債権者が裁判所に競売を申立て、裁判所が入札形式により売却し、最高額の札入れをした買受人に売る方法となります。
任意売却も競売も、債権者が債権回収のために行う点は共通です。
大きな違いは、任意売却は法的手段ではないのに対し、競売は法的手段であるという点
法的手段である競売には、強制力があります。
手続きのルールも法律で厳格に決まっており、柔軟な対応ができない点がポイントです。
任意売却では、引っ越し代の捻出や売却後に残った残債の返済方法等、様々なことを債権者と交渉して決めていくことができますが、競売では交渉の余地がないという点も大きな違いになります。
また、競売は売却までに時間がかかる点も特徴です。
住宅ローンの滞納を始めてから、最終的に競売が終了するまで1~1.5年程度の時間がかかります。
競売は、途中で取り下げることが可能です。
取り下げの期限は、入札が行われる前までは可能となっているため、かなりギリギリまで取り下げることが可能です。
債権者が競売を取り下げてくれるのは、競売から任意売却に切り替えるケースです。
債権者としても、競売はあくまで最終手段。
競売より、任意売却の方が市場価格に近い価格で売却が可能なため、債権者としてもより多くの債権回収が見込める任意売却の方が望ましいのです。
また、競売の申立をしつつ、並行して任意売却による解決手段を探ることもあります。
そのため、債権者が一旦競売を申立てたら絶対に競売というわけではなく、債権者が認めてくれたら後から任意売却に切り替えてもらうこともできるのです。
尚、競売も任意売却も売却後に返済しきれなかった残債が残った場合、いずれも債務者には残債の返済義務があります。
競売だからといって、残債の返済義務がなくなるわけではないという点もポイントです。
任意売却ができるか、競売になってしまうかで、不動産の売却価格以外にも様々な点で大きな差が生じます。
任意売却の最大のメリットとは、自分の意志で、誰に・いくらで・いつまでに売るかを決められるということです。
競売のように強制的に進んでいくことはありませんので、ご自身のご希望に沿った形で進めることができます。
また、高く売れればそれだけ残債が少なくなるのはもちろん、任意売却の場合は残債の返済方法(月々の支払額)も債権者との交渉で決めることができます。
しかし、任意売却の知識がないと、任意売却をしたくても出来ないですよね。
実際、任意売却の存在や方法を知らずに競売になってしまった方も多くいらっしゃいます。
そんな悲しいことにならないように、このコラムを通して、任意売却に関する正しい知識を身につけて頂けると幸いです
また、分からないことやご相談などございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください