不動産取引において、媒介契約は重要な要素ですが、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介という3つの契約方法の違いについて理解していますか?
この記事では、不動産取引における媒介契約の3つの種類について、それぞれの特徴とメリットを詳しく解説しています
3つの種類の媒介契約について理解を深めることで、最適な媒介契約を選択し、スムーズな不動産売却を進めることができます
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【目次】
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媒介と仲介は不動産取引において重要な役割を果たすものですが、いまいち違いが分からないという方も多いのでは?
まずは、媒介と仲介の違いについて学びましょう
売主は、不動産会社に仲介を依頼するため「媒介契約」を締結します。
不動産売却を行う際、個人で全ての手続きをするのは大変ですし、もしトラブルが起こった時は、対処するために余計な労力を使うことになってしまいますよね。
不動産売却をするためには、まず不動産会社に仲介をお願いし、買主を見つけてもらうのが一般的です。
そのときに売主と不動産会社との間で結ぶ契約が「媒介契約」です。
「仲介」は、主に不動産の取引形態のこと。
仲介とは、不動産を売りたい人(売主)と買いたい人(買主)を不動産会社が仲立ちすることです。
不動産を個人で売却することは容易ではありません。
さまざまな手段で買主を探し、安心・安全な取引をサポートしてもらうため、多くの売主は不動産会社に仲介を依頼します。
買主も同様に、人生で最も高額といえる買い物をスムーズかつ安心して進めるため、不動産会社に仲介を依頼します。
つまり、媒介は不動産取引における仲介の手段や方法を指し、仲介は不動産取引の形態そのものを指します
一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約を結ぶ形式です。
売主は複数の会社に物件の仲介を依頼し、幅広いネットワークと販売活動を活用することができます。
一般媒介契約では、複数の会社が同時に販売活動を行うため、物件の露出度が高まり、買主を見つける可能性が高くなります。
また、競争原理が働くため、売却価格を引き上げることも期待できます。
一方で、販売活動の報告や情報共有には注意が必要であり、売主側の管理や調整が求められます。
専任媒介契約は、一つの不動産会社と契約を結ぶ形式です。
売主はその会社に売却の仲介を全面的に委ねることになります。
専任媒介契約では、一つの会社が専任で販売活動を行うため、より熱心なサポートを受けることができます。
不動産会社は販売に専念し、売主との密なコミュニケーションを図りながら最適な買主を探し出すことができます。
また、販売活動の報告や情報共有も一元化されるため、売主は管理が容易になります。
しかし、専属専任媒介とは違い、自分でも買主(購入者)を見つけることが可能です。
専任媒介契約は、自分でも探しつつ、不動産会社からも手厚いサポートを受けたい場合に適しています。
専属専任媒介契約は、一つの不動産会社にのみ売却の仲介を依頼する形式です。
この契約では、他の会社には物件の販売を依頼することも、自分で買主を探すこともできません。
しかし、専属専任媒介契約では、契約を結んだ不動産会社がより専念して販売活動を行うことが期待できます。
会社は販売のための広告やマーケティング活動を積極的に展開し、最適な買主を見つけ出す努力を惜しみません。
売主とのコミュニケーションも密接に行われ、売却プロセス全体をスムーズに進めることができます。
専属専任媒介契約は、売主が一つの会社に完全に委ねることを望む場合や、特定の会社との信頼関係を築きたい場合に適しています。
3つの媒介契約の特徴を比較したのが上記の表になります。
媒介契約について理解を深めることが出来たでしょうか?
契約できる業者の数や自己発見取引の可否、契約期間、指定流通機構への登録義務、依頼主への販売活動の報告義務など、各契約形態には異なる特徴があります。
売主のニーズや目標に合わせて、それぞれの契約形態の特徴やメリットを比較し、最適な選択を行うことが重要です
どの契約がどんな人に向いているか、まとめてみたのでこちらも参考にしてみてください