区分所有法上の団地について

2019年09月05日

皆さん、こんばんは!

営業2課の山本です!

 

 

 

昨日はものすごい豪雨でしたねrain

私の住まいの近くはわずか10分程度の間に

雨水があふれていたのですが、

皆さんのお住まいでは被害等はありませんでしたか?

 

 

 

さて、今日はマンション管理士らしいブログに

しようと思います!scissors

(しばらく空いていてすみません)

 

 

 

今日のテーマは「団地」!

分譲マンションにまつわる「区分所有法」と

いう法律に照らし合わせてまとめていきます!

 

 

ざっくりとまとめますと、

「敷地等を共有している状態」≒団地関係という感じ。

 

 

 

なんのこっちゃ、という感じですよね(笑)

 

 

 

図で表しますとこんな感じです。

 

 

まず、上の敷地は➀と②の建物が共有しており、

➀と②で構成されるA団地が成立しています。

 

そして、下の敷地は③と④が共有しておりますので、

③と④で構成されるB団地が成立します。

 

そして、上下の土地の間にある通路は、

➀~④すべての棟で構成されていますので、

実質上、➀~④で構成されるC団地が成立しますので、

計3つの団地関係がありますよ、という図になります。

 

 

 

つまり、A団地内での敷地の管理等については、

B団地では支出しない、ということができたりします。

 

 

 

ややこしい話ですよね。

正直、資格を持っていても入り込むと簡単に判断が

できないくらい難しい分野だったりします。

 

 

 

また、団地においては、各棟ごとの管理規約と、

団地としての管理規約があったりします。

 

 

 

ですので、一部の棟もしくは一部の団地関係では

ペットの飼育が可能で、他では飼育不可など、

棟や団地関係別にルールを分けているケースもあります。

 

 

 

ご購入に際しましては、

不動産会社さんとしっかりと内容を確認をして

おいてくださいね。

 

 

 

こんな感じで、分譲マンションはまだまだ歴史が浅く

不明確だったり難しいところがあったりします。

 

 

 

分譲マンションのご購入をご希望の方は

是非是非お気軽にご相談下さいね。

 

 

 

以上、山本でした!

【豊中市・淀川区・東淀川区の不動産のことならアースリードへ!】


株式会社アースリード
大阪市東淀川区菅原4-11-12
0120-100-225 / 06-6320-0003
営業時間:9:30~19:00
定休日: 毎週水曜日、第1火曜日